任意整理と特定調停の違い
1 任意整理と特定調停の違いは主に2つあります
まず、任意整理は、債権者である貸金業者等と直接返済条件等について交渉をする手法ですが、特定調停は簡易裁判所を通じて返済条件等を話しあう手続きです。
そのため、書類等を用意して申立てをしたり、期日に裁判所に出頭する必要があります。
次に、任意整理で作成した和解書には確定判決と同じ効力はありませんが、特定調停で作成された調停調書には確定判決と同じ効力があります。
そのため、もし特定調停後に返済が滞ると強制執行がなされる可能性があります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 手続きの違い
任意整理は、裁判所が関わることはなく、貸金業者等に直接連絡をして返済金額や分割回数の交渉を行うという債務整理の手法です。
基本的には、債務者の片側から返済条件を提示し、これに対して貸金業者等側が回答し、両者が同意に至れれば和解書を作成して終了となります。
特定調停は裁判所で行われる債務整理の手続きですので、特定調停申立書や、財産状況を示す書類、債務者であることがわかる書類、関係権利者一覧表などを作成し、法人の現在事項証明書とともに簡易裁判所に提出して申し立てる必要があります。
簡易裁判所のウェブサイトにも、詳しい説明が示されています。
参考リンク:裁判所(特定調停申立てQ&A)
特定調停を申し立てた後は、裁判所で調停委員を介して貸金業者等との話し合いを行います。
裁判所と債務者の方、貸金業者等のスケジュールが合う日に期日(裁判所で話し合いを行う日時)が設定され、期日は何回か行われることがありますので、終了するまでの期間は任意整理よりも長くなる可能性があります。
話し合いの結果、両者が合意に至ったら、調停調書が作成されて特定調停は終了します。
3 和解書と調停調書の効力の違い
任意整理で和解書を作成した後で支払いが滞った場合に、貸金業者等が債務者の方から強制的に金銭を回収するには、訴訟を提起して確定判決を取得して強制執行を行う必要があります。
支払いが滞ってから、強制執行に至るまでにはある程度の時間がありますので、強制執行をされる前に再度債務整理を行える可能性があります。
特定調停で作成される調停調書は、確定判決と同じ効力があります。
そのため、支払いを滞らせてしまうと、法律上直ちに強制執行することが可能な状態になります。