弁護士に任意整理を依頼するメリット・デメリット
1 任意整理とは
任意整理は、主に個人の方を対象とした借金問題を解決するための一手段であり、消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉し、返済条件を変更する内容の合意をすることで、目的(主に月々の返済金額の減額)を達成することができます。
本稿では、弁護士にこの任意整理を依頼するメリット・デメリットについてご説明します。
2 メリットについて
⑴ 対象業者を選択できます
任意整理は、対象業者と個別に交渉して返済条件を変更する手続きになりますが、負債のあるすべての業者を対象とする必要はありません。
そのため、住宅ローンや、車に所有権留保が設定されている自動車ローンがある場合は、それらの負債を除外して任意整理を行えば、担保権の実行により自宅や車を失うことは原則としてありません。
ただし、例えば住宅ローンを借りている銀行に対してカードローンの負債もある場合に、カードローンのみ任意整理を行うということは、基本的には困難です。カードローンのみ任意整理を行う旨を銀行に伝えたとしても、信用喪失により住宅ローンについても一括返済を請求されるリスクがあるからです。
⑵ 解決までの期間も短く、費用も安価です
任意整理は、個人再生や自己破産と比べ、解決までの期間も比較的短く(通常、数か月から半年程度で終了します)、また、費用も安価です(ただし、任意整理の費用は1社につきいくら、というように設定されますので、対象業者が多くなると、自己破産や個人再生と同程度の費用が必要になることもあります)。
3 デメリットについて
⑴ ブラックリストに載ります
任意整理は債務整理の一手段になりますので、弁護士に依頼して任意整理を行うと、対象業者が加盟している信用情報機関(CIC、JICCなど)に事故情報が登録されますので、いわゆるブラックの状態になり、今後一定期間、借り入れやクレジットカードの利用等が困難になります。
⑵ 負債の減額はありません
任意整理を行うことで元金が減額されることを希望される方もいらっしゃいますが、任意整理で元金が減額されることはまずありません。元金の減額ないし免除まで希望する場合は、個人再生ないし自己破産を検討する必要があります。
最近では、元金に利息および(和解までの)遅延損害金を加算した金額での和解を求められるケースも増えてきています。
ただし、将来利息の支払いを求められるのは一部業者に限られており、任意整理を行うと将来利息は0%になります(これは任意整理を行うメリットになります)。
⑶ 任意整理が困難な業者もあります
大手の消費者金融会社やクレジットカード会社の場合は、任意整理そのものに応じてくれないということはまずないですが、中小の業者の場合、全く応じてくれないこともあり、また、頭金を要求されることもあります(なお大手の業者でも、判決等の債務名義を取得している場合は、頭金を要求されることがあります)。
そのため、このような業者の負債が総負債額の比較的大きい部分を占める場合は、個人再生または自己破産を検討しなければならなくなります。
以上、弁護士に任意整理を依頼した場合の一般的なメリット・デメリットをピックアップしてご説明しましたが、ご相談者様の個別の事情に即したメリット、デメリットも存在しますので、その点は担当弁護士に聞いてみてください。
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この手続きでは、貸金業者と直接交渉して和解をする必要がありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
任意整理を弁護士に依頼していただくと、弁護士が貸金業者へ通知を送付することによって、一般的に返済の督促等は止まります。
さらに、弁護士が代理人となって交渉を行う場合には、弁護士が窓口となるため、依頼者の方と貸金業者が直接やり取りをする必要はなくなり、精神的な負担が軽減されるかと思います。
また、任意整理を得意とする弁護士の場合、貸金業者ごとの交渉方針や特徴などを把握している場合も多いため、交渉をスムーズに進められる可能性もあります。
当法人にご相談いただきますと、借金問題を集中的に取り組み、任意整理の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
まずは弁護士が借金の状況や解決方法に関するご要望などをお伺いして、任意整理ができそうかどうか、どのような流れになるかなどをご説明いたします。
任意整理のご相談は原則として相談料無料ですので、任意整理についてより詳しく知りたい方や、任意整理を行った場合の見込みを確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。